パーソナルジムの中途解約と特定商取引法|クーリング・オフはできる?
結論:パーソナルトレーニングは、特定商取引法で中途解約のルールが決められている「特定継続的役務」の7つに入っていません。途中でやめたときの精算は、各ジムの規約・会則で決まります。
このサイトは「法律上どの類型に当たるか」を個別に断定できません。勧誘の場所・方法や、同時に契約したエステなどの内容で扱いが変わることがあるためです。
次にやること:契約前に規約の「中途解約」「返金」「退会」の条文を書面でもらって読み、分からない点は消費生活センター(188)に相談します。
特定継続的役務とは?
特定商取引法には、長期・高額になりやすいサービスについて、クーリング・オフや中途解約のルールを定めた「特定継続的役務提供」という類型があります。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、対象は政令で指定された次の7つの役務です。
| 役務 | 期間の要件 | 金額の要件 |
|---|---|---|
| エステティック | 1か月を超えるもの | 契約金の総額が5万円を超える |
| 美容医療 | 1か月を超えるもの | 同上 |
| 語学教室 | 2か月を超えるもの | 同上 |
| 家庭教師 | 2か月を超えるもの | 同上 |
| 学習塾 | 2か月を超えるもの | 同上 |
| パソコン教室 | 2か月を超えるもの | 同上 |
| 結婚相手紹介サービス | 2か月を超えるもの | 同上 |
対象になる契約では、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができ、それ以降も中途解約ができます。中途解約の際に事業者が請求できる損害賠償等の額にも上限があり、たとえばエステティックは役務提供の開始後なら「提供済み役務の対価相当額」に加えて「2万円または契約残額の10%のいずれか低い額」までです。
パーソナルトレーニングは対象になる?
この7つの中に、パーソナルトレーニングやスポーツジムは含まれていません。消費者庁の特定商取引法ガイドの説明も、上の7役務だけを挙げています。そのため、パーソナルジムの契約に、特定継続的役務のクーリング・オフや中途解約の上限額が当然に適用されるとは言えません。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 同時に契約したほかのサービス:国民生活センターは2026年10月7日の公表で、関連サービスのうち特定継続的役務提供に該当する契約をしている場合には、クーリング・オフを主張できる可能性があるとしています。体験の後に痩身エステなどをセットで契約した場合が考えられます。
- 勧誘の場所や方法:特定商取引法には訪問販売・電話勧誘販売などの類型もあります。どれに当たるかは個別の事情で決まるため、このサイトでは断定しません。
- 消費者契約法などほかの法律:不当な勧誘や、消費者の利益を一方的に害する条項が問題になることもあります。個別の判断は消費生活センターや弁護士に相談してください。
中途解約はジムの規約でどう決まっている?
法律で上限が決まっていない以上、途中でやめたときの扱いはジムの規約しだいです。公式の記載を比べると、考え方は大きく3つに分かれます。
| タイプ | ジムの例(公式の記載) |
|---|---|
| 精算の計算式がある | RIZAP:会則第21条。書面で申し出る。1回目のトレーニング前なら支払い済みの諸費用を全額返還。1回目の後(割賦販売契約でない場合)は、コース費用を予定の全回数で割った額×未実施の回数から、その10%相当額と2万円の低い方を差し引いて返還(当サイトの要約)。コース費用以外は原則返還しない。割賦販売契約の場合は別の定め |
| 月ごとに解約できる | かたぎり塾:当月24日までに伝えれば翌月から解約、期間の縛りや解約金なし。BodyMakers':月ごとの契約でいつでも解約できる。fis:月額制は初回2か月を除き縛りなし |
| 返金しないと明記 | ベホマ:「領収した費用につきましては途中退会等での返金は致しかねます。」 |
月額制のジムは「翌月から払わない」ことで実質的にやめられますが、申し出の期限(かたぎり塾は当月24日、ベホマは当月10日〔よくある質問では15日〕、chocoZAPは毎月10日)を過ぎると1か月分多く払うことになります。回数券やコースをまとめて買うジムは、残りの回数分がどう精算されるかを必ず書面で確認してください。
途中解約でトラブルになりやすいのは?
国民生活センターの2026年10月7日の公表では、パーソナルトレーニングの相談件数は2021年度495件から2025年度1,457件に増え、2026年度も8月末までに537件寄せられています(PIO-NET)。紹介された事例には、1年間のコースを途中解約しようとしたら割引が取り消され、通常料金との差額と入会金(約2万円)を含めて約8万5,000円を請求されたものがあります。
報告書は、長期間の契約をする場合は「途中でやめたらいくら返金されるのか」「中途解約をする場合にいつまでに申し出ればよいか」を具体的に確認しておくことが重要だとしています。精算には入会金、月会費、未利用分の料金、割引の扱い、解約料などが関係し、複雑になりやすいとも指摘しています。
2024年1月24日の「スポーツジム等の契約トラブルにあわないために」でも、解約時の連絡先・精算方法、体験後の自動更新の有無、解約の手続き方法と申し出期限を事前に確認するよう呼びかけています。
契約前に確認する中途解約の項目は?
- 中途解約の条文(何条か)と、返金の計算式
- 割引価格で契約した場合、途中でやめると割引が取り消されるか
- 入会金は返金されるか
- 解約の申し出方法(来店のみか、書面か)と期限
- 分割払い(クレジット)の場合、残りの支払いはどうなるか(RIZAPの会則第18条は割賦販売の扱いを定めています)
- 休会の費用(fisは月1,100円)と、休会中の残回数の扱い
これらは契約前チェックシートの「4. 中途解約・休会」にまとめています。体験の当日に答えをもらえない項目があれば、その日には契約しないことをおすすめします。
特定商取引法以外に確認することは?
特定継続的役務に当たらない契約でも、ほかのルールが関係することがあります。このサイトは個別の判断はできませんが、次の点は契約前に意識しておくとよいでしょう。
- クレジット契約:分割払いで信販会社と契約した場合、ジムとの契約とは別にクレジットの契約が残ります。ジムをやめたときに残りの支払いがどうなるかは、両方の契約書で確認します。
- 自動更新:月額制のジムでは、解約の申し出をしない限り翌月も続きます。国民生活センターの2024年1月24日の公表には、解約したつもりでも引き落としが続いた事例があります。解約の控え(書面やメール)を残しておきます。
- 関連商品:体験の当日にサプリメントやエステも契約した場合、その部分には別のルールが関係することがあります。国民生活センターは、特定継続的役務提供に該当する関連サービスならクーリング・オフを主張できる可能性があるとしています。
規約はどこで手に入る?
24/7Workoutは利用規約・免責事項を公式サイトで公開しています。RIZAPは会則をPDFで公開しています。規約が公式サイトにないジムでも、契約時には書面の交付を求めてください。体験の当日に規約の書面をもらえない場合は、その場で契約しないことをおすすめします。
よくある質問
- パーソナルジムはクーリング・オフできる?
- 特定商取引法の特定継続的役務として政令で指定されているのは、エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの7つで、パーソナルトレーニングは含まれていません。そのため、パーソナルトレーニングの契約に特定継続的役務のクーリング・オフがそのまま使えるとは言えません。ただし、勧誘の場所や方法によってはほかの取引類型に当たる可能性もあり、個別の判断は消費生活センターに相談してください。
- 一緒に契約したエステはクーリング・オフできる?
- 国民生活センターは、関連サービスのうち特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する契約をしている場合には、クーリング・オフを主張できる可能性があるとしています。エステティックは期間1か月超・総額5万円超が対象です。
- 途中でやめたらいくら戻る?
- ジムの規約によります。RIZAPは会則第21条で、1回目のトレーニング前の解約は全額返還、それ以外は未実施の回数分のコース費用から一定額(その10%か2万円の低い方)を差し引いて返還すると定めています(割賦販売契約の場合は別の定め)。かたぎり塾は当月24日までに伝えれば翌月から解約でき、解約金はないとしています。ベホマは途中退会での返金はしないと書いています。
- 解約の相談先は?
- 消費者ホットライン「188」に電話すると、お住まいの地域の消費生活センター等を案内してもらえます。
出典・確認した一次情報
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
- 消費者庁 特定商取引法:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/
- 特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- 特定商取引に関する法律施行令(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
- 国民生活センター パーソナルトレーニングに関する契約トラブル(2026年10月7日):https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20261007_1.html
- 国民生活センター 報告書本文(PDF):https://www.kokusen.go.jp/news/pdf/n-20261007_1.pdf
- 国民生活センター スポーツジム等の契約トラブルにあわないために(2024年1月24日):https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240124_2.html
- RIZAP 会則(PDF):https://www.rizap.jp/images/rizap_kaisoku.pdf
- 24/7Workout 利用規約・免責事項:https://247-sports.jp/workout/terms/
- かたぎり塾 公式(よくある質問):https://katagirijuku.jp/
- ベホマ 料金プラン:https://behoma.me/levelup